不動産登記が必要とされる理由

不動産登記が必要とされる理由

不動産とは、土地とその上にある建物やガレージ、移動が困難な物置や庭石など、土地から分離できない定着物のことを指します。

土地の定着物は建物を除き、原則として土地の所有権とともに取引されますが、組み立て式の物置や移動可能なトレーラーは不動産になりません。建物はそれだけで経済的価値があるため、我が国では土地とは別個独立した不動産として扱われます。

不動産登記について

上記の内容をふまえて説明すると、財産となる不動産の所在と地積、地番や家屋番号、構造などの物理的状態を登記記録(登記簿)に記載し、現状と権利関係を公示する制度です。

一般公開することによって、現状と権利関係が誰にでもわかるため、不動産取引が安全で円滑に行えるようになっています。
そして、登記記録は表題部と権利部(甲区・乙区)に区分されて作成されております。

  • 表題部
  • 土地の所在、地番、地目および地積ならびに建物の所在、家屋番号、種類、構造および床面積

  • 権利部甲区
  • 所有者に関する住所、氏名、取得年月日および取得原因(売買・相続

  • 権利部乙区
  • 所有権以外の権利(抵当権設定・地上権設定・地役権設定)

分譲マンションについては、土地につき敷地権が登記され、建物と土地が一体化して登記され、わかりやすく公示されます。

不動産登記は必要か?

意外に知られていないのが、不動産を相続したり購入したりしても、不動産登記は法律上の義務ではなく、個人の判断に任されているということです。

なぜ、義務ではないのに登記が必要なのかというと、それは不動産の所有権または、債権の担保として取得済みの抵当権を主張するためです。つまり、不動産登記を行うことで、複数の人が権利を主張してきたとしても、きちんと登記を行っておけば不利益を回避できる可能性が高くなるのです。

不動産登記は、法律上、法律行為の当事者であれば誰でも申請できることになっていますが、手続きが複雑なため司法書士が当事者の代理人として申請することがほとんどです。

たとえば住宅ローンを組む際、何千万と融資をする銀行が司法書士を立てないことはありません。なぜなら、銀行の債権を担保する抵当権を、不動産登記の知識のない借主が登記することはまず不可能であり、銀行の債権を保全することができないからです。

こういった理由により、売買や住宅ローンでは、司法書士が当事者の代理人として、複雑な登記申請を行い、取引の安全を図っているのです。

煩雑な手続きや時間、手間がかかってしまうので、スムーズな不動産登記は司法書士へ依頼いただくのが一番です。

当司法書士事務所は多摩市にある不動産登記、商業登記を扱う司法書士事務所です。登記に関することでしたら費用の心配もなく、無料相談を行っておりますので、お気軽にご相談ください。