相続登記手続きの種類

相続登記手続きの種類

相続登記(不動産の登記名義変更)は法律上の義務がないため疎かにされがちですが、将来発生し得るトラブルを防止するためにも早めに済ませておきたいものです。そんな相続登記手続きは様々な種類がありますが、主な方法としては以下の通りです。

遺言による相続登記

相続の際に遺言書が残されている場合、原則として遺言書に基づいた相続が行われます。
このときの相続登記手続きは、遺言書を添付して相続登記申請を行うのが一般的です。
遺言書による相続登記は、遺産分割協議書が不要なため、遺産分割協議による場合と比較して必要書類が少ないのが特徴です。
しかし、公正証書遺言以外の遺言書の場合は、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。

遺産分割協議書で行う相続登記

相続時に遺言書が残されていない場合は、相続人全員による遺産分割協議が行うのが一般的です。
そして遺産分割の話がまとまったら、通常、遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書は合意内容を明確にするだけでなく、不動産の相続登記や、銀行預金の払戻し、自動車の名義変更手続きをする際にも必要となります。
相続登記の際は、遺産分割協議書をはじめ相続関係説明図や相続人全員の戸籍謄本など様々な書類が必要となるため、遺言による相続登記と比較して書類準備に追われるのが特徴です。

主な相続登記手続きについて簡単にご紹介しました。相続登記手続きは、家族関係や事情によって手続きが異なるため、専門家である司法書士へ依頼することをおすすめします。
例えば、同じ法定相続による手続きでも、「特別受益者がいる場合」や「相続放棄をした相続人がいる場合」など、多少の事情が変わるだけでも手続きが異なります。迅速且つ確実に相続登記手続きを終えるためにも、ぜひ司法書士への相談をご検討ください。

多摩市にある当司法書士事務所では、相続登記や公正証書遺言の作成など、相続に関する業務を行っております。無料相談となっておりますので、費用を気にせずに皆様のお悩みをお聞かせください。