株式会社と合同会社の違いとは

株式会社と合同会社の違いとは

会社設立に際し、株式会社にするか合同会社にするか迷う方もいるかと思います。
合同会社(LLC)とは、2006年5月の新会社法施行によって始まった新しい会社形態ですが、株式会社とはどう違うのでしょうか。ここでは、二つの違いについて簡単にご紹介いたします。

株式会社

会社形態として遍く知られている株式会社は、株式を発行することで投資家からの資金が調達でき、その資金で事業を行います。利益が上がれば、株主となった投資家に利益の一部が配当される仕組みです。
取締役1人でも設立可能です。そのため社会的な信用度も高く、融資や求人の面で有利になることも多いです。

合同会社

合同会社は「合同」と名前にありますが1人でも設立できます。出資者(社員)全員が有限責任で構成されているのは株式会社と同様です。株式会社に比べ、内部関係はシンプルなものになります。
株式会社のような強制的な規定や制限が少なく、また、会社設立の際の費用が安く、決算公告義務も役員の任期もないのでランニングコストも株式会社よりもかかりません。

コストを抑え、会社の規模を大きくせずに運営していきたいという方や、とにかく費用をかけずに会社を設立したいという方に向いている会社形態といえます。ただ、合同会社の知名度はまだ低く、株式会社より社外的な信用面は低いとされています。

合同会社から株式会社への変更

合同会社から株式会社への変更も可能です。最小限の費用で合同会社を設立し、事業運営が軌道に乗ったので上場を目指し株式会社に組織変更をするということもできます。ただ、組織変更に伴う費用がかかるので、それを踏まえたうえで検討する必要があります。

将来性や事業内容で決める

自分がやりたい事業にはどちらの形態が合っているのか、よく考えて選びましょう。
どちらにするか迷った場合や会社設立に関する疑問がある場合は、幅広い知識や経験を持った司法書士に相談することをおすすめします。

法人設立や役員変更、定款変更に基づく登記申請など商業登記のことなら、多摩市にある当司法書士事務所までご相談ください。当司法書士事務所では、無料相談を設けておりますので、費用を気にすることなく司法書士にご相談いただけます。

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