公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言の作成手順

相続において、多摩市にある当司法書士事務所がおすすめしているのが、公正証書遺言の作成です。
多少の手間と費用はかかりますが、相続の際に極めて有効です。公正証書遺言の作成は、一般的に次のような流れで行われます。

遺言執行者と証人を決める

まずは遺言執行者を決めます。遺言内容を確実に実行してくれる方に依頼します。また、公正証書遺言の作成には、2人以上の証人の立会が必要です。ただし、推定相続人・受遺者並びにこれらの配偶者・直系血族は、証人になることができません(民法974条)。

これは遺言に利害関係のある人が、遺言内容に影響を及ぼすことを避けるためです。証人には信頼できる知人や、弁護士・司法書士などの専門家を選ぶことが可能です。

遺言内容を決め、必要書類を用意する

どのような遺言にしたいかを考え、遺言書の原案を作成します。財産目録を作り財産を把握した上で、遺産分割の配分を具体化することも必要です。その後、改めて公証人と原案を確認・検討し、公証人が公正証書の形式にまとめます。

公正証書遺言の作成に必要な書類(印鑑証明書、戸籍謄本、登記簿謄本、住民票、通帳の写しなど)を準備しておきましょう。必要書類は遺言内容によって変わってきます。

公証役場へ出向く

公正証書遺言は、原則として遺言者が公証役場に出向いて作成します。予約した日時に、証人と共に公証役場に出向くことになります。事情があって公証役場まで出向くことが困難な場合、公証人に自宅や指定の場所まで出張してもらうことも可能です。

遺言書作成を専門家に依頼した場合は、基本的に専門家が付き添います。作成した遺言書は公証役場に保管されるため、偽造や破棄をされることを防ぐことができます。

当司法書士事務所は東京都多摩市において、相続手続きや遺言書作成に関する無料相談を承っております。土日祝日も対応することができます。多摩市近郊にお住まいの方は、どのようなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。