役員変更登記の基本

役員変更登記の基本

商業登記の中で特に頻度が高く、忘れがちなのが役員変更登記です。新しく就任した方や辞任した方がいる場合は、変更登記が必要となります。役員変更登記の基本事項をご紹介します。

株式会社取締役・監査役の任期

株式会社の取締役、監査役には任期があり、任期満了後は変更登記が必要です。
株式会社取締役の任期は原則として、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められています。監査役の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」です。

役員の顔ぶれが全く変わらない場合も、任期が満了すれば登記をしなければなりません。取締役が任期満了で退任し、再び取締役として選任された場合も、変更登記が必要です。

登記を怠った場合のペナルティ

役員変更登記の手続きは、本店所在地で行う必要があります。本店所在地では役員の就任承諾日から2週間以内に手続きを完了しなければなりません。登記を怠った場合は100万円以下の過料に処せられる場合があります。

また、役員変更などの登記が一定期間行われていない会社を、法務省の判断で解散させる「みなし解散」という制度もあります。期限を守らなかったために、これらのペナルティを受けるケースもありますので、注意が必要です。

任期は最長10年まで伸長可能

すべての株式に譲渡制限に関する規定を設けている株式会社は、定款で定めることを条件に、取締役の任期を最長10年まで伸ばすことができます。監査役の任期についても同様に、最長10年まで伸ばすことが可能です。

任期を伸ばせば商業登記の手続き費用が軽減されるメリットがある一方、任期満了の年を忘れたり、任期途中で解任した役員から高額の報酬を請求されるという問題が生じたりといったデメリットも指摘されています。

単に任期を伸ばすのではなく、事業形態や企業規模に合った任期を定めることが重要です。

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